FUKUDARYU

特別休暇について

2016/07/19

皆さんこんにちは。

博多祇園山笠も終わり、九州から東海地区まで梅雨が明けました。(正式には、明けた模様です。)

多くの会社では、年次有給休暇のほかに、従業員の慶事や弔事に対して、慶弔金を支給したり休暇(特別休暇)を付与したりする会社が多くあります。

そこで、今回は特別休暇を付与するにあたり注意しておかなければならない点を確認したいと思います。

この特別休暇は、労働基準法に規定されている年次有給休暇とは異なり、会社独自で設けているもので、内容も自由に設定できます。

それだけにトラブルを防ぐためにも、次のような点を明確にしておきましょう。

1.賃金の支払いの有無

  休暇を取得した際に、有給とするか無休とするか

2.連続取得を要件とするか

 特別休暇の要件にたして、2日以上の休暇を付与する場合に連続して取得しなければいけないか、分割して取得することできるか

3.所定休日の場合の扱い

 2日以上の休暇を付与する場合で、その期間内に所定休日が含まれる場合、所定休日を特別休暇に含めるか

4.有効期間はいつまで

 特別休暇を取得できる事案が発生した場合、所得できる期間をいつからいつまでとするか

5.資格取得に対する休暇など

 職種によっては、資格や免許を持って初めて業務に就くことができるものがあります。

 会社が入社後に資格や免許を所得させるような場合も多くみられ、取得のための講習や試験の受験を業務命令で行い、労働時間として取り扱うことが多いようです。

 ただ、再受験となった場合は、不公平感が出ないように有給休暇をもって受験させることもあります。

慶弔に関することなど、常識の範囲内で判断できる事例は良いのですが、ルールがないことでその都度判断をすることを要求される事例については、従業員の間で不公平感の出ないような判断基準作りが必要となってきます。

 

監査部3課  平野 誠