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ご存知ですか?軽減措置

2019/07/08 税務

ご存知でしょうか 不動産取得税の軽減措置

 

そもそも不動産取得税とは、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。

登記の有無や有償。無償またはその原因にかかわらず(売買、贈与、交換など)課税されます

 

納める人

・家屋を新築・増築・改築・売買・交換・贈与などにより取得した人

・土地を売買・交換・贈与などにより取得した人

 

納める額

・取得した時の不動産の価格×税率

不動産取得税の税率

土地・家屋(住宅)は3% 家屋(住宅以外)は4%です。

 

取得した不動産の価格は

・不動産の価格とは、売買価格や建築費用の価格ではなく、固定資産評価基準によって決定された価格です。

・家屋が、建築(新築や増築等)された場合は、固定資産評価基準により取得した時の価格を調査して決定します。

・宅地及び宅地に準じて評価された土地(宅地比準土地)は、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。

 

非課税又は免除

・相続により不動産を取得したとき

・公共の用に供する道路及び水道用地、もしくは墓地などの用に供する土地を取得したとき

・その他各県税により異なりますが取得価格が10万円未満などの基準があります

 

不動産取得税の減額請求

 

県税事務所から不動産取得税の納税通知著が来ますが減額請求をしないとやすくはなりません。なぜなら県税事務所は家屋が居住用か事業用かわかりませんから、事業用(高い方で課税してきます)

 

住宅及び住宅用土地の控除と減額

 住宅を新築したり、中古住宅を取得した場合で一定の要件を満たす場合は、不動産取得税が減額されます。

 

新築住宅における軽減措置

新築住宅の不動産取得税 算定式

不動産取得税額=(固定資産評価額―1,200万円)×3%

軽減されるための要件

 戸建てや区分所有マンションの場合、住宅の延床面積が50㎡以上240㎡以下であること(賃貸の場合40㎡以上240㎡以下)

 土地の軽減措置について

 

土地の不動産取得税の算定式

不動産取得税額=固定資産税評価額÷2×3% -軽減額()

軽減額  次のうちいずれか大きい方の金額 

  (1)45,000円

  (2)土地の1㎡あたり価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

土地の不動産取得税の軽減を受けるための主な要件

 (新築住宅の土地の場合)

次の(1)もしくは(2)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)      土地を取得した日から2年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき

(2)      土地を取得した人が、取得した日前1年以内に、その土地の上に「特例適用住宅」を新築したとき

 

 

中古住宅の軽減措置の要件

 次の要件をすべて満たすこと

(1)      取得した人が自己の住宅のように供すること

(2)      住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

(3)      昭和57年1月1日以降に新築されたもの、または新耐震基準に適合していることが証明されたもの

建物の評価額からの控除額 

住宅が新築された時期に応じて住宅の価格から最大1,200万円控除

 

 土地の軽減措置について

要件 土地を取得した人が、取得した日の前後1年の間に、その土地の上にある「上記軽減措置の対象となる住宅」を取得したとき

軽減額  次のうちいずれか大きい方の金額 

(1)45,000円

   (2)土地の1㎡あたり価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3%

 

 

具体例 (自己居住用として中古住宅とその土地を取得した場合)

取得日 平成31年3月14日 土地180㎡ 評価額1,000万円 住宅 120㎡ 評価額1,400万円 (新築日平成17年5月6日)

 

軽減前の税額

 (土地) 1,000万円×1/2×3%=150,000円

 (住宅) 1,400万円×3%=420,000円

 合計  570,000円

軽減後の税額 

 (土地) 1,000万円×1/2×3%=150,000万円 > 45,000円 ∴軽減額150,000円

   なんと 0円

 (住宅) (1,400万円-1,200万円)×3%=60,000円

 

軽減申請をすれば570,000円が60,000円になります。

 

税率や要件はよく変更がありますので各県税事務所にお尋ねください。

 

賢く納税したいものです。

 

 

 監査部 西島