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2019年10月 軽減税率の対象となるものならないもの

2019/09/16 税務

おはようございます。 まだまだ暑い日がつづきますね!

本日は来月に迫った軽減税率の概要をお知らせします!

令和元年10月1日の消費税率引上げと同時に、軽減税率制度が始まりますが、軽減税率の対象となるもの・ならないものとはどうなっているのでしょう??

 

 

 軽減税率=飲食料品と新聞が対象になりますが、その線引きは少し複雑。何が8%となり、何が10%となるのでしょうか?

 


軽減税率8%が適用されるのは、次の2つです。これら以外は、標準税率10%が適用されます。

①飲食料品(お酒や外食サービスを除く)

②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)

 


中小企業庁 「消費税軽減税率まるわかりBOOK」 参照

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180319zeiseikaisei.htm

上記①を色分けすると、次のとおりです。

飲食料品は8%となります。が例外に注意が必要です。

コンビニエンスストア等のイーとインスペースでの飲食(10%)やケータリング出張料理サービス(10%)など

机やいす等の施設があるところでの飲食は10%となります。そのほか酒類(10%)ETC

事業主の方は今まで以上に経理処理において確認が必要となります。

9月10月分の処理は%が入り乱れて大変です。

 よく確認してください。


税理士事務所の担当者等との早期の打ち合わせをお勧めします。                                                               MG