2019年10月 軽減税率の対象となるものならないもの
2019/09/16 税務
おはようございます。 まだまだ暑い日がつづきますね!
本日は来月に迫った軽減税率の概要をお知らせします!
令和元年10月1日の消費税率引上げと同時に、軽減税率制度が始まりますが、軽減税率の対象となるもの・ならないものとはどうなっているのでしょう??
軽減税率=飲食料品と新聞が対象になりますが、その線引きは少し複雑。何が8%となり、何が10%となるのでしょうか?
軽減税率8%が適用されるのは、次の2つです。これら以外は、標準税率10%が適用されます。
①飲食料品(お酒や外食サービスを除く)
②週2回以上発行される新聞(定期購読されるものに限る)
中小企業庁 「消費税軽減税率まるわかりBOOK」 参照
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/180319zeiseikaisei.htm
上記①を色分けすると、次のとおりです。
飲食料品は8%となります。が例外に注意が必要です。
コンビニエンスストア等のイーとインスペースでの飲食(10%)やケータリング出張料理サービス(10%)など
机やいす等の施設があるところでの飲食は10%となります。そのほか酒類(10%)ETC