いよいよ消費税が10%に
2019/09/24 日常
みなさん、こんにちは。
9月も下旬となり、まもなく消費税が10%へ増税されます。
今回は歯科医院における増税の対応について、ご案内したいと思います。
まず、自費や歯磨き等物販の消費税が10%になりますので、
それに合わせて価格の改定が必要です。
治療が完了したのが9月なら8%、10月であれば10%となります。
10月に治療する分の治療費を前払いで9月に支払っていただいても、
8%ではなく、10%となります。
逆に9月以前に治療した分の治療費を、後払いで10月以降に支払って
いただいた場合は8%となりますので、注意が必要です。
また軽減税率制度により、飲食料品等は8%とされます。
それに対し、医薬品・医薬部外品は10%です。
歯科医院においては、ガムやキシリトールチョコ等の飲食料品を
販売されている医院もありますので、どの商品が8%でどの商品が
10%なのかを把握して、区分して販売していく必要があります。
歯ブラシ等の物品であれば10%、薬等の医薬品・医薬部外品の飲食料品も10%、
ガム等の医薬品・医薬部外品ではない飲食料品は8%です。
リポビタンDは医薬部外品なので10%ですが、オロナミンCは医薬部外品
ではないので8%です。
レセコン等で自動的に判別できれば良いのですが、そうでない場合は、
受付スタッフに理解いただき、分けて考えていく必要があります。
またレシートや領収証も分けて記入をしなければなりません。
もし自動で出力されない場合には、受付スタッフに記入をいただきましょう。
※こちらは免税事業者も対応が必要です。
会計上も区別して処理をしていく必要があります。
歯科医院の場合は、税理士事務所や会計事務所に会計の入力を委託している
ことが多いと思いますが、8%の飲食料品を販売した場合は、その旨を
会計事務所に伝えないと10%で処理され、損をしてしまいます。
物品や飲食料品の販売金額とともに、そのうち8%で販売した分がいくら
なのかを記録しておきましょう。
経費に関しては、基本的にはレシートや領収証に記載がされますが、
支払先によっては記載がされていない場合があるかもしれません。
その場合には、手書きで8%分がいくらなのかを記入しておきましょう。
最後になりますが、消費税が8%から10%になったと聞くと、
2%なので小さな金額のように感じます。
しかし、実際には1.25倍になっていますので、今まで100万円の消費税を
納めていた医院は、125万円を納めることになります。
決算や確定申告を行った際に、現金がなくて納付ができないということが
ないように、しっかりと対策しておきましょう。
参考:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01.htm
税理士法人 恒輝 福田税務/労務合同事務所では、
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監査部 渡部