FUKUDARYU

災害減免法と雑損控除

2016/05/30

皆さま、おはようございます。本日は、災害減免法と雑損控除について書きたいと思います。

まず初めに、熊本地震により、犠牲となられた皆様に深く哀悼の意を表すると共に、被災された方、 そのご家族、 関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。被災地の一刻も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

さて、熊本県のお客様にお伝えさせていただいた内容になりますが、災害により住宅や家財に損害を受けた時は、所得税が軽減、若しくは免除される可能性があることをご留意いただけると幸いです。

それでは国税庁HPを抜粋しながら、ご説明いたします。

1.災害減免法

災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除されます。①災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって②受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、③かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。
この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下である者が所有する常時起居する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下の方は所得税額の4分の1が、軽減されます。

また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。
 

2.雑損控除

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

【雑損控除として控除できる金額】

次の二つのうちいずれか多い方の金額

・(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

・(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。


大事な部分を太文字にいたしましたが、特に重要なのは上記③に記載のある通り、災害減免法と雑損控除はどちらか有利な方を選択できる、というところです。この有利不利の選択はとても重要な選択となりますので、最寄りの税務署や当事務所までご相談ください。

 

その他、熊本県内の中小企業(個人事業含む)はセーフティーネット保証制度4号の認定を受けることで、信用保証料が0円となる上、低利率で借入ができます。

例)某銀行(熊本県)  用途:運転資金

借入金額5,000万円  返済期間 5年超~10年  利率0.7%

借入金額5,000万円  返済期間 5年以内    利率0.5%

また、大分県や鹿児島県の中小企業もセーフティーネット保証制度4号の指定地域に該当しますので、借入を検討されている方はメインバンクに相談してみるのも良いと考えられます。

セーフティーネット保証制度4号の要件に関しましては中小企業庁のHPをご参照ください。

 

監査部 一課

梅北 聖人