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『源泉所得税の納期の特例』

2016/11/21 税務

『源泉所得税の納期の特例』

皆様、おはようございます。

秋も一段と深まり、紅葉のシーズンを迎えておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。

 

税務は、来月12月には年末調整、年明け1月には源泉所得税の納付期限を迎えます。

多くの事業所等が利用する 源泉所得税の納期の特例 について、本日はあらためてご案内させて頂きます。

 

給料や賞与、退職金等を支払った事業所等は、原則として、その支払いをする際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することとされています。

 

ただ、毎月の事務の簡素化のために 源泉所得税の納期の特例 が設けられました。

これは、給与の支払いを受ける者の数が、常時10人未満の事業所等が対象となります。

※「常時10人未満」とは平常時の人員の数であり、繁忙期に臨時に使用した人数は含みません。

 

1月から6月までの給与等の支払分の税額→7月10日までに納付

7月から12月までの給与等の支払分の税額→翌年1月20日までに納付

 

そして、この制度の適用を受けるためには、事業所等の所在地の所轄税務署長に

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要になります。

 

 

 

本日は、源泉所得税の納期の特例 の内容についてお話をさせて頂きました。

ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。

 

監査部 木山 浩晃        

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