『源泉所得税の納期の特例』
2016/11/21 税務
『源泉所得税の納期の特例』
皆様、おはようございます。
秋も一段と深まり、紅葉のシーズンを迎えておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
税務は、来月12月には年末調整、年明け1月には源泉所得税の納付期限を迎えます。
多くの事業所等が利用する 源泉所得税の納期の特例 について、本日はあらためてご案内させて頂きます。
給料や賞与、退職金等を支払った事業所等は、原則として、その支払いをする際に所得税を源泉徴収し、翌月10日までに納付することとされています。
ただ、毎月の事務の簡素化のために 源泉所得税の納期の特例 が設けられました。
これは、給与の支払いを受ける者の数が、常時10人未満の事業所等が対象となります。
※「常時10人未満」とは平常時の人員の数であり、繁忙期に臨時に使用した人数は含みません。
1月から6月までの給与等の支払分の税額→7月10日までに納付
7月から12月までの給与等の支払分の税額→翌年1月20日までに納付
そして、この制度の適用を受けるためには、事業所等の所在地の所轄税務署長に
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出して承認を受けることが必要になります。
本日は、源泉所得税の納期の特例 の内容についてお話をさせて頂きました。
ご不明な点等ございましたら、弊所までご連絡を頂ければと思います。
監査部 木山 浩晃
www.fukuda-j.com