セルフメディケーション税制について
2017/01/23 税務
大寒を迎え、寒さも一層厳しくなっておりますが、元気でお過ごしでしょうか?
今回のお題は、平成28年度税制改正の中で「セルフメディケーション税制」について取り上げてみたいと思います。
健康診断の受診率の向上や薬局等からの医薬品購入による医療費の抑制を目的とした、「セルフメディケーション」に係る医療費控除の特例が創設されました。
適用は、平成29年1月1日から33年12月31日までの間に、自助努力による健康の維持や疾病予防への支出に対して、その年分の所得金額から控除できる制度です。
・自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る支出
・一定の健診の受診(健康診断、予防接種、特定健診、がん検診)
・スイッチOTC 医薬品の購入(医師によって処方される医療用医薬品から転用された一般用医薬品のうち、定められた有効成分が含まれるもの)
対象となるOTC医薬品は、厚生労働省のホームペジ等で公開されています。(約1,500品目)
・必要な書類は、次の事項が記載された証明書類(レシート等)が必要となります。
商品名、金額、その商品がこの制度の対象商品である旨、販売店名、購入日
・限度額 購入金額(暦年の合計額)のうち12,000円を超える金額(88,000円上限)
当該制度を適用した場合には、従来の医療費控除は適用できません。いずれも適用可能な場合には、いずれか一方の選択適用となります。
今まで、医療費控除の対象とならかった医薬品について所得控除が可能となります。
来年の確定申告に向けて、領収書等の保管を忘れずに!!
監査部3課 平野 誠