確定申告の振り返り 知っておこう!控除の数々
2017/03/13
おはようございます。
皆様確定申告はお済ですか?皆様すでにご存じのように 2か所以上の給与所得がある方、給与でも年間で
2000万円以上ある方 個人事業主の方等が 確定申告をします。通常の給与所得者が会社でやってもらう年末調整も
簡易の確定申告といえる間も知れません。 毎月納めている給与から源泉されている所得税を再計算して調整しているのですから
同等ですね!本日はもう一度申告書の ピンクの部分を確認して ちょっと早いですが、、次の申告に備えましょう!
【基礎控除】
全ての日本国民に与えられる控除 38万円
【雑損控除】
火災や盗難などの予期せぬ損失に対する控除
【医療費控除】
1年間の医療費が10万円以上の場合、控除が受けられます。年収が200万円を下回る場合は、5%の金額を上回ればOKです。
この医療費は1人分でも、扶養家族全員分の医療費をまとめて計上して全く問題ありません。実際にかかった医療費−10万円(もしくは年収の5%)が控除額となります。
ドラッグストアで買った薬はもちろん、病院に行くための交通費も、医療費として計上できます。タクシーなら領収書を、バスや電車なら乗ったことをメモしてその日に診療を受けたという証、例えば、通院した日付入りの診察券のコピーなど、診察を受けたことがわかるものを一緒に提出します。
家族の中で所得がある人が何人かいる場合、医療費控除は「一番所得が多い人で申告する」のがセオリー。一番たくさん還付金が戻ります。10万円以下の場合は、所得の低い人にまとめるほうがいい場合もありますので、税務署で相談してくださいね
【配偶者控除】
結婚している人が全て受けられる控除で、働いている、働いていないは関係ありません。
ただし、これにはいくつか条件があって…。
年間の配偶者の「所得が38万円以下」若しくは「給与収入(パート収入)が103万円以下」
この条件を満たすと、配偶者控除が受けられます。最近この103万円が問題となっています。
配偶者控除は普通、配偶者の所得から控除される金額は38万円なのですが、特別障害者なら73万円、配偶者が70歳以上なら48万円、70歳以上で特別障害者なら83万円です
【配偶者特別控除】
実は、配偶者を対象とした控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」、この2種類があります。
どこが違うのかというと、配偶者の所得が38万円、もしくは103万円を超えてしまうと「配偶者控除」は受けられなくなります。
しかし、配偶者への控除はスッパリとなくなるわけではありません。そのかわり配偶者の所得に応じて、じわじわと控除額が減っていきます。それがこの「配偶者特別控除」です。
年間の配偶者の
「所得が38万を超えて76万円未満」若しくは「給与収入(パート収入)が103万を超えて141万円未満」
この条件をに当てはまる場合、収入に応じて決められた金額の控除を受けることができます。
年間の収入がパートの場合141万円を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けれなくなりますので、どのぐらいの金額までに抑えておくかは計画的に
【生命保険料控除】
民間の生命保険料 次の3種の定められた金額を合わせて 一般生命保険料 旧と新で上限が変わります。 年金保険料 旧と新で変わります。介護保険料
【損失保険料控除】
生命保険と同じく、損失保険も控除の対象で控除が受けられます。限度額は1万円です。
【扶養控除】
養っている子供がいるのに、自分の基礎控除と配偶者控除だけでは…と嘆かなくても大丈夫。家族のために「扶養控除」という控除が使えます。
16歳未満は1人につき38万円。16歳から22歳までは63万円。おじいちゃんおばあちゃんと住んでいたら58万円。同居していなくても生計を共にしていたら48万円の控除が受けられます。
ちなみに愛する奥様は「配偶者控除」を受けるので扶養控除は受けられません。
【障害者控除】
自分自身、もしくは配偶者、扶養家族に障害者がいる場合に受けられる控除です。
基本的に1人当たり27万円ですが、障害が特に重度であると認定されている場合(1級・2級)、40万円の特別障害者控除が受けられます。これに合わせて、配偶者控除か扶養控除も受けられます。この場合、控除額は35万円になります。
どちらも障害者手帳を持っていること、市町村長などの認定を受けていることが条件です。
【寡婦(寡夫)控除】
寡婦、寡夫…。聞き慣れない言葉ですよね。
シングルマザー、シングルファザー、未亡人と言い換えればピンとくるのではないでしょうか?!
配偶者との離婚などだけでなく、死別もここに含まれます。
何らかの事情で別れて、残された子供を抱えている場合に、所得が500万円以下だと受けられる控除がコレ。
特例が1つあって、旦那さんと死別した奥さん。これだけは子供がいない場合でも、控除対象となります。
再婚するまで受けられる控除は27万円。シングルマザーに限り、子供がいる場合は8万円プラスされ、35万円の控除が受けられます。
いくら子供がいても、未婚だった場合はこの控除の対象外ですよ。
【勤労学生控除】
勉強しながら、学費や生活費を稼いでいる学生さん、たくさんいらっしゃいますよね〜!
せっかくのバイト代も所得税まるっと掛けられていては堪らない。そんな時、ぜひこの控除使ってください!
「勤労学生控除」名のごとく、働く学生が受けられる控除です。控除額は27万円です。
【社会保険料控除】
国民保険料など健康保険料のお金、年金のお金、毎月毎月結構な金額で、家計にのしかかってきますよね。
もちろんコレも控除の対象ですので、しっかり申告して控除してもらってください。
「全額!全額控除されますよ〜!!」
【寄付金控除】
寄付ならなんでもいいというわけではないのですが、一定の条件を満たす寄付金も、控除の対象となります。
例えば、国や地方公共団体、日本赤十字社、日本育英会、国際交流基金、学校法人など、寄付先が細かく決められています。
5000円をこえるの寄付が控除対象です。5000円ジャストではダメ。
というのは、控除額を計算するのに、
•その年に支払った寄付金の合計
•その年の総所得金額40%
これの金額の低い方から、2000円を引いた金額が控除額ですので、2000円以下だと0円になってしまいますね。
また、寄付をしたという証明になる書類も必要です。
なお、学校の入学関わる寄付、政治資金規正法に違反する寄付、寄付によって何らかの利益が及ぶと認められる寄付は全て対象外ですので、寄付金控除の対象となりませんよ。^^
【小規模企業共済掛金等控除】
まず、小規模企業共済掛金とは何だ?と言うところから。
企業に勤めていると退職に伴って「退職金」というものが支払われますよね。
実はフリーで働く人には、退職金というものがありません。そういった方々が加入して毎月掛金を払って、退職するときにまとまったお金を受け取れるという共済です。
つまり「小規模企業共済掛金」の「控除」。この積み立ての部分の掛金を控除できるというもの。
生命保険控除と違うのは、掛金が全額控除というところですね。
【住宅借入金特別控除】
「住宅借入金特別控除」またの名を「住宅ローン控除」
こっちのが解りやすいですよね。
ローンを組んで家を買いました。新築でも中古住宅でもオッケーです。増改築も対象です。
細かな借入額、広さ、どれだけそこに移住しているかなど事細かな条件があるのですがそれをクリアすれば、この控除きっちり受けられます。
また提出する書類も色々たくさんあるのですが、大きなローンを組んだならなおさら、出来るだけ支出は減らしたいもの。きっちり申請してくださいね!
最初の1年は申告しなくてはなりませんが、サラリーマンの場合、借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出すれば、年末調整でこの控除を受けることが出来ますよ。
MG