教育資金の贈与
2017/03/27 税務
みなさんおはようございます。
昨日は花見でもと楽しみにしていましたが、まだ三分咲きくらいでしょうか、今年は少し遅いようなので子供たちと公園で自転車の練習などやってきました。
私ごとですが長男が今年小学1年生になります。入学準備でランドセルや机、靴や雨具などいろいろと準備しました。といってもランドセルや机などの少し値が張るものはおばあちゃんに出してもらったのですが…
皆さまの中にも、教育費に関する様々な費用をおじいちゃん、おばあちゃんから出してもらうという方もいらっしゃると思います。
ということで今日は教育資金の贈与を受けた場合、どのような贈与であれば非課税になるのかについてお話したいと思います。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産が対象になるのですが、これからお話します2つ教育資金の贈与の場合は、贈与税がかからないことになっています。
まず1つ目です。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から教育に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。
「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
また、「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限りません。
必要な都度、必要な額を直接というところがポイントです。したがって、教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります
また、数年間分の「教育費」を一括して贈与を受けた場合や孫が借りていた奨学資金を一括返済してあげた場合(教育資金を直接出したわけではない)などは贈与税の課税対象となりますので注意が必要です。
なお一括贈与したい場合は次の2つ目の制度を使うという方法があります。
2つ目です。
直系尊属(祖父母など)から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税。
平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方(贈与を受ける方:受贈者)が、金融機関に教育資金口座を開設して、教育資金として贈与を受けた金額を預入れた場合、1,500万円までは金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税になります。
教育資金は、学校等に支払うものと学校等以外に支払うものの2つに区分されます。
①学校等(認定こども園、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校及び各種学校等)に対して直接支払われる場合。
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験の検定料、学用品の購入費、修学旅行費、学校給食費等。
②学校等以外に対して直接支払われる場合。学校等以外に支払う金額は500万円が限度となります。
教育(学習塾、そろばんなど)、スポーツ(水泳、野球など)、文化芸術(ピアノ、絵画など)、通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費。
なお、受贈者が30歳になった時、あるいは亡くなった時にはこの制度は終了しますから、その時に使い切れず残額が有る場合は、その時に贈与があったとして贈与税の対象になります。
1つ目の方法は教育資金を出してあげる人が生存中(あるいは認知症などの症状が無く贈与の意志がある方)でないと出来ないのに対し、2つ目の方法は祖父母が無くなってもその時点で相続税や贈与税がかからないというメリットがありますね。
以上、教育資金を贈与してもらった場合でも贈与税がかからない方法を2つ紹介しました。いかがでしたか、贈与してもらうお話がある場合は是非ご検討ください。
監査部2課 藤野慶一