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【源泉所得税の納期の特例】

2017/06/12 税務

すがすがしい初夏の季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

 

税務においては、7月の源泉所得税の納期の特例の時期が近づいてまいりました。

 

そこで、本日は、源泉所得税の納期の特例についてお話をさせて頂きます。

 

給与等の支払をする者は、原則として、その支払をする際、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、翌月10日までに国に納付をすることになっております。

 

しかし、給与の支払を受ける者の数が常時10人未満の事業所等については、下記の区分ごとに半年分をまとめて納付することができ、源泉徴収事務の簡素化が図られております。

 

・その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

 ・・・その年の7月10日が納期限

 

・その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税

 ・・・翌年1月20日が納期限

 

 

この制度を受けるためには、納税地の所轄税務署長に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下、「申請書」といいます。)を提出して、その承認を受ける必要があります。

 

税務署長から申請書の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税及び復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。

 

以上となります。

 

源泉所得税の納期の特例についてご質問などございましたら、弊所へご連絡ください。

 

 

監査部 木山 浩晃