FUKUDARYU

平成28年熊本地震に伴う熊本県における国税の申告期限等の延長について

2016/06/06

この度の熊本地震により、被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。 

昨日、仕事で熊本へ行く機会があったため、今回は熊本地震に関する記事を取り上げました。私は車で福岡から熊本へ向かったのですが、屋根にブルーシートが掛かった家が多く見られ、半壊になった建物が手つかずの状態になっているのを見てまだまだ復興には時間がかかりそうだと感じました。

 

国税庁では、この度の平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を次のとおり行いました。
なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の地震災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしています(国税通則法施行令第3条第2項)。

 

熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件

国税庁告示第9号

国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成28年4月14日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。

平成28年4月22日 国税庁長官 中原 広               

指定地域:熊本県   

     

〇熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長措置について

平成28年4月22日
国税庁

 1. 平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うこととし、本日(4月22日)の官報に掲載し公告しました。
これにより、熊本県に納税地を有する納税者につきましては、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなります。
なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。

 

2. また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、災害により被害を受けた場合には、所轄税務署長から承認を受けることにより、申告・納付等の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。

(注) 熊本県以外の地域については、引き続き、被災の状況等を踏まえて検討してまいります。
 

◆◆ 問合せ先 ◆◆

熊本県における国税に関する申告・納税等の期限の延長措置について、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。
なお、個別的なご相談については、番号「2」を選択して、所轄の税務署へご相談ください。

 

この国税に関する申告・納付等の期限の延長措置に伴い、申告月の前月下旬に各法人の皆様に発送しております申告書等用紙(確定申告書及び予定(中間)申告書)につきましては、当分の間、熊本県に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送を見合わせさせていただきます。

申告書等用紙のご要望がある場合は、最寄りの税務署までご連絡願います。

 

監査部一課

柴田恭兵