確定申告
2018/01/15 日常
年が明けると 「そろそろやらないとやばい・・・」、
「いつからだった?・・・」、
と思い始める人が増えてくるのは、
「確定申告」ですね。
確定申告は前年度の課税所得や医療費控除を申告する制度のこと。
この申告によって翌年の税金額が決まってくるので、大変重要です。
確定申告というと個人事業主だけのものというイメージがありますが、
最近はサラリーマンや主婦の方の医療費控除申告なども増えてきています。
確定申告は早めにするのがコツ!
2018年の確定申告期間
2018年に申告するのは2017年分(平成29年分)。
確定申告の期間は
2018年2月16日(金曜日)~3月15日(木曜日)までの1か月です。
この1か月以内に申告しなかった場合、
延滞税や加算税と言った、払わなくてもよかったものを払う羽目に・・・(涙)
なので、この期間内に申告するのが非常に重要なのです。
確定申告には書類等が必要なので、
2月の初めには必要書類の作成や計算等を始めましょう。
税務署の開庁時間は、月曜日~金曜日までの8:30~17:00までです。
2018年分の確定申告期間中、
2月18日と3月4日に限っては日曜日も窓口での申告や相談が可能です。
平日しか行けないとなるとさらにハードルが上がってしまいますが(涙)、
必ず時間を取って行きましょう。
ちなみに、土日祝日でも書類だけを直接投かんすることは可能です。
はじめて確定申告するからどうしても相談したい、という場合は
平日の窓口で相談してください。
申告の仕方と種類
はじめて確定申告をする人は、確定申告期間に相談をするのが一番ですが、
なかなか時間がなくて行けない・・・という人は、
パソコンで書類を作って提出しましょう。
確定申告は直接税務署に行かなくても
「e-Tax」というシステムで進行することが可能です。
これは、パソコンでつくった確定申告書をオンラインで送れるシステム。
確定申告書は国税庁のサイトにある「確定申告書作成ツール」で作成可能なので、
書類を正しく作成できる人はこの「e-Tax」の機能が便利でしょう。
ただし!
「e-Tax」を利用するためには事前に準備が必要です。
ICカードリーダライタを購入したり、
住民基本台帳カードを用意したりする必要がありますので、
利用したい人は早めに準備を!
e-Taxを利用するために必要なものや準備の仕方は、
国税庁のサイトで確認できます⇒国税庁 平成28年分確定申告特集
個人事業を始めたばかりの方、
今回確定申告をするのが初めての方もいらっしゃるかと思います。
2018年(平成30年)に初めて確定申告をするために、
何をすれば良いのかを簡単にまとめてみました。
確定申告が初めての場合は、何から始めれば良いか分からないと思います。
開業届を出していない方は、まず開業届を税務署に出しておきましょう。
>> 開業届の出し方と提出場所について
2018年の確定申告期間
2018年の確定申告期間
まず、個人事業主の場合は、事業年度が1月1日~12月31日と決まっています。
(法人の場合は自由に決めることができます。)
なので、2017年の1月1日?12月31日までの売上や経費を記録して、
その結果をまとめて2018年の2月16日?3月15日の間に提出することになります。
これが「確定申告」です。2017年に新規開業した方は、開業した日から12月31日までの記録をまとめましょう。
この定められた期間中に税務署へ行くなりして、前年度の会計結果を報告します。
期限に遅れても確定申告の受付はしてくれます。
前回2017年2月16日~3月15日の期間中に提出の2016年度の確定申告書類からマイナンバーの記載欄ができました。
個人事業主は、本人に与えられた12ケタのマイナンバー(個人番号)を記入すればOKです。
>> 個人事業主の1年について
>> 2018年(平成30年)の確定申告期間と3つの提出方法について
白色申告と青色申告の違いを簡単に言うと?
さて、確定申告の種類には、「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。
白色申告は、簡単な帳簿づけで良いのですが、
青色申告は、少し難しくて面倒な帳簿づけをする必要があります。
その代わりに青色申告は、白色申告よりも納める税額を控除される等の特典があります。
簡単に言うと、青色申告のほうが節税になります。
納める税金が少なくなるので、事業主の財布に優しいのが青色申告です。
なので、個人事業主では収入が多い人ほど青色申告を選択する人の割合が多くなります。
過去の調査によると青色申告者の割合は、所得500万円以下で50%前後、
所得500万円~1,000万円で70%前後、1,000万円以上で80%前後でした。
(収入 ー 経費 = 所得)
白色申告を選ぶか青色申告を選ぶかは、その人の自由です。
何も申請を出さなければ、自動的に白色申告とみなされます。
青色申告をするには、事前に申請書を税務署へ出しておく必要があります。
>> 白色申告するまでにやること 簡単な帳簿づけ・領収証等の保存
>> 青色申告するまでにやること 複式簿記・領収証等の保存
個人事業用の会計ソフトで日々の帳簿付けと確定申告提出書類の作成
新しく事業を始める場合、大抵の場合は1年の途中から事業を始めることになるはずです。
その場合、事業を始めた日から12月31日までの売上や経費を帳簿につけて計算します。
白色申告は特に事前申請の必要がありませんが、
青色申告をしたい場合は1月16日以降に開業した場合、
開業日から2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
つまり、2018年の2月16日~3月15日に青色で確定申告するには、
2017年中の期限内に申請書を提出しておく必要があるわけです。(>> 提出期限の詳細)
提出が間に合わなかった方は、2017年度分は白色で確定申告をしましょう。
帳簿の作成に慣れていない方は、ひとまず個人事業用の会計ソフトを用意しましょう。
個人事業向けに作られた会計ソフトが販売されており、
これを使うと初心者でも帳簿付けと確定申告書類の作成が簡単になります。
確定申告を自分で出す方はソフトで帳簿付けする事をおすすめします。
監査部 MG