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「セルフメディケーション税制」

2018/01/29 税務

皆様風邪など召されずにお過ごしでしょうか。

まだ寒さ厳しき日が続いております。体調管理には十分気を付けてください。

 

さて、今回は、確定申告が始まるということもありますので、セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)についてお話したいと思います。

「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

 

対象となるのは?
具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、以下の定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円を超えて購入した際に、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることができます。
※この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。なお、2017年分の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月16日から3月15日までです。

 

対象となる人は?
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

特定健康診査(いわゆるメタボ健診)

予防接種

定期健康診断(事業主健診)

健康診査

がん検診

 

従来の医療費控除と併用できるの!?
この制度は「医療費控除の特例」とあるとおり、医療費控除の一部であるため、「従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を同時に利用することができない」点に注意しましょう。従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、この「セルフメディケーション税制」で所得控除を受けるかは、申告者自らがどちらかを選択することになります。

 

対象となる医薬品は?

厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品(12/28現在、1,671品目)が対象となります。
なお、対象製品の多くに共通識別マークが入っています。

 

まとめ

この所得控除を受けるには、確定申告の際に提示・提出が必要な書類がありますので

ご留意ください。

 

【監査部】 十塚彰文