FUKUDARYU

「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

2018/02/05 日常

平成29年12月1日付で国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」FAQが公開されているので、以前にも弊所よりご紹介させていただきましたがあらためて数字の計算例の部分(Q1~Q4)を紹介させていただきます。

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

以下国税庁より抜粋

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

(注1)

この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。

(注2)

例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

確定申告が必要となる場合については、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm

をご覧ください。

仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。

110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円

 

仮想通貨での商品の購入

商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

155,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円

上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。

600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円

上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

 

4.仮想通貨の取得価額

仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月30日1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で500,000円、11月30日時点で633,334円です。

○3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額

2,000,000円÷4BTC=500,000円/BTC

~3月10日から11月30日までの間に1.5BTCを売却又は使用~

○11月30日の購入直前において保有しているビットコインの簿価

 500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円

~11月30日に2BTCを購入~

平成29年12月1日付で国税庁より「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」FAQが公開されているので、以前にも弊所よりご紹介させていただきましたがあらためて数字の計算例の部分(Q1~Q4)を紹介させていただきます。

 

ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。

 

以下国税庁より抜粋

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf

 

(注1)

この情報は、平成29年12月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。この情報で使用している事例(取引金額や取引相場を含む)は、架空のものですが、事例に応じた適正な価額による一般的な取引を前提に記載しています。

(注2)

例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が20万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。

確定申告が必要となる場合については、

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm

をご覧ください。

仮想通貨の売却

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000円です。

110,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.2BTC=10,000円

 

仮想通貨での商品の購入

商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

155,000円-(2,000,000円÷4BTC)×0.3BTC=5,000円

上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)をいいます。

3.仮想通貨と仮想通貨の交換

保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000円です。

600,000円-(2,000,000円÷4BTC)×1BTC=100,000円

上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日本円に換算した金額をいいます。

 

4.仮想通貨の取得価額

仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例)

3月9日2,000,000円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

5月20日0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

9月28日155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月2日他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11月30日1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり3月9日時点で500,000円、11月30日時点で633,334円です。

○3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額

2,000,000円÷4BTC=500,000円/BTC

~3月10日から11月30日までの間に1.5BTCを売却又は使用~

○11月30日の購入直前において保有しているビットコインの簿価

 500,000円×(4BTC-1.5BTC)=1,250,000円

~11月30日に2BTCを購入~

○11月30日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額

(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)=633,334円

取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000円です。

(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)= 600,000円/BTC

 

 

監査部一課 原浩恭

11月30日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額

(1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)=633,334円

取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えありません。

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額

上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり600,000円です。

(2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)= 600,000円/BTC

 

 

監査部一課 原浩恭