直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
2018/03/26 税務
皆様おはようございます。
本日は、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税について書きたいと
思います。
平成29年度の贈与税の申告では弊所においても当該税制を適用し申告をさせていただいた関与先が数件ございました。
まずは制度概要を国税庁HPより、引用させていただきます。
1.制度のあらまし
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
2.非課税限度額
国税庁HPに記載しているものを要約致しますと、現状は省エネ住宅等に該当すると1,200万円、それ以外が700万円です。消費税率が10%になった後はそれぞれ非課税限度額が引き上げとなります。
※詳細は国税庁HPをご確認ください。
3.受贈者の要件
次の要件の全てを満たす受贈者が非課税の特例の対象となります。
①日本国内に住所があり、贈与の年の1月1日に20歳以上である。
②親から子への贈与(直系尊属からの贈与)であり、贈与の年の所得金額が2000万円以下である
③贈与の年の翌年の3月15日までに、新築、取得、増改築等をする
④贈与の年の翌年の3月15日か、その後遅滞なく、その家に住む
(注) 贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
4.居住用の家屋の新築、取得または増改築等の要件
「住宅用の家屋の新築」には、その新築とともにするその敷地の用に供される土地等又は住宅の新築に先行してするその敷地の用に供されることとなる土地等の取得を含み、「住宅用の家屋の取得又は増改築等」には、その住宅の取得又は増改築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
また、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
さらに当該制度の対象となる家屋は、次の条件に当てはまる必要があります。
①家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住用
②建て売り住宅の場合は、20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものである
④中古住宅の場合は、耐震基準適合証明書で証明されている
⑤増改築の場合は、工事費用が100万円以上である
その他、税務署への申告に関し添付書類等ございますが、当該税制を適用される場合には
税理士事務所へ依頼をするケースが多いと考えられますので割愛させていただきます。
また、贈与を受けた年に家屋が完成しない場合においてもその年の翌年3月15日までに家屋の屋根が完成している(家屋が完成に準ずる状態にある)場合は追加で資料を添付する事で適用を受けることが出来ます。
なお、当該非課税制度を受ける時には、たとえ贈与税額が0円でも、贈与税の申告をすることが絶対条件です。
申告をしないと、通常の贈与とされてしまい、多額の贈与税の納税が発生します。
さらに、相続時精算課税制度と併用して利用することが可能なため、大きな節税となる可能性があります。相続時精算課税制度については、2,500万円まで、贈与税が、無税となりますが、相続時に加算されて計算されるため、利用する際は注意が必要となります。
その他、住宅ローン控除との兼ね合い等、シミュレーションをした方が良いと考えられますので、当該税制の適用を検討される際は是非弊所までご連絡をいただけると幸いです。
監査部
梅北 聖人