FUKUDARYU

住民税の特別徴収

2018/06/11 税務

梅雨に入り雨が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

6月の給与の支払いが近づいていますね、給与を支払う側も受け取る側も注意が必要です。

6月の給与は住民税の特別徴収の第一回目の徴収となります。給与を支払う側は5月中に各自治体から届いた特別徴収税額決定通知書をもとに従業員の給与から住民税を預かり、翌

月の10日までに納付する必要があります。

また、給与を頂いている側はしっかり給与明細を確認してください。なかには明細も確認せず振り込まれた金額で管理しているかたもいらっしゃるかと思いますが、

ご自身がどの程度、税金、社会保険料などを支払っているかしるためにも給与明細をしっかり確認してください。

住民税の金額は前年の所得で決定します。前年に昇給があったかたは増税になることが多いかと思います。しかし住宅取得等借入金控除が所得税で控除しきれなかったり、

ふるさと納税をワンストップ納税で申告した方は住民税が少なくなります。

住民税の特別徴収は平成29年6月より義務化され、今まで普通徴収だった方もどんどん特別徴収になっています。

特別徴収ですと雇用主が代わりに納付してくれるので簡単ですが、まかせっきりにせずご自身の状況を確認するためにもしっかり明細等を確認してください。

 

 

監査部/尾方 鼓